■派遣期間のルールについて
・派遣期間を無制限にすると、人材派遣の方が雇用調整が容易なため、正社員の業務が派遣に置き換えられて
しまうので、派遣法では派遣期間について制限を設けています。よって、一般労働者の業務に置き換えられる
可能性が少ないとされる図1〜5の業務を除き、派遣可能期間を越えて継続して人材派遣の提供を受けては
ならないこことなっています。
〔派遣法第40条の2=派遣先企業に課されたもの〕
〔派遣法第35条の2第1項=派遣会社に課されたもの〕
・派遣可能期間・・・原則1年、ただし、派遣先企業が1年を越え3年以内で定めた時は、その期間となる。
〔派遣法第40条の2第2項〕
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