派遣会社情報 派遣期間のルール・専門的26業務
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派遣期間のルールについて

■派遣期間のルールについて

・派遣期間を無制限にすると、人材派遣の方が雇用調整が容易なため、正社員の業務が派遣に置き換えられて
 しまうので、派遣法では派遣期間について制限を設けています。よって、一般労働者の業務に置き換えられる
 可能性が少ないとされる図1〜5の業務を除き、派遣可能期間を越えて継続して人材派遣の提供を受けては
 ならないこことなっています。

 〔派遣法第40条の2=派遣先企業に課されたもの
 〔派遣法第35条の2第1項=派遣会社に課されたもの

・派遣可能期間・・・原則1年、ただし、派遣先企業が1年を越え3年以内で定めた時は、その期間となる。

 〔派遣法第40条の2第2項〕

業務の区分 受入期間の制限
1.専門的26業務 制限なし
2.プロジェクト業務 制限なし(行政解釈では3年以内)
3.就業日数が少ない業務 制限なし
4.産前産後休業、育児休業等を取得者の代替業務 産前産後・育児休業者が復職するまで
5.介護休業等を取得者の代替業務 介護休業者が復職するまで
6.自由化業務 原則1年、ただし、派遣先企業が1年を越え3年以内で
定めた時は、その期間となる。
*特定製造業務については、1年限度(経過措置)

*病院や介護老人保険施設での業務、警備業務など派遣で働けない業務もあります。


専門的26業務とは

派遣業務が原則自由化される前から、派遣の対象となっていた業務 〔派遣令第4条〕